先だって、名古屋地検のT検察官より「検察庁の書式では最終的な結論のみ記載されるものになっています」という説明と共に、被疑者Aの不起訴理由は「嫌疑不十分」ですという口頭説明がされた(事務員の電話メモによる)。

本欄2017年1月19日記事のように、不起訴理由入りの不起訴処分告知書の交付を受けることは普通にあったので、まさか書式が改悪されたのだろうかと思っていた(情報筋からも同趣旨の情報提供はあったが、実際のところ同一検察官の事案であった)が、つい先日、別のS検察官より、「裁定主文:嫌疑不十分」と明記された不起訴処分告知書の交付を受けた。

ということは、T検察官がわざわざ「検察庁の書式では」と断りを入れてきた点が、デマだったと言うことになるのだろう。なんのことやらと思う。
無論、少なくとも求めれば書かれるようでなければならないことは当然である。

(弁護士 金岡)