「準立会」(というのかどうか、要するに警察なり検察なりの取調べの現場で待機する方法)で「30分で休憩」の条件を提示した時の遣り取り。K=警察(M東署)、B=弁護人。

K:30分は短すぎる。小学校の授業だって・・・
B:小学校は自白強要しませんからね。
K:警察だって自白の強要などしません。
B:でも30分、糺問的ではあり続けるでしょ?
K:そりゃ、取調べの性質上、どうしても糺問的になるときはありますよ。

語るに落ちる、というのはこういうことである。
何故、取調官から密室で糺問されなければならないのか。糺問して初めて白状する、という了見の取調官に依頼者を丸腰で委ねるなどと言うのは狂気の沙汰である。屈服させる目的がないなら糺問は要らなかろう。

B:だから、最低でも30分ごとに問題がおきていないか確認する必要があるんですよ。

(弁護士 金岡)