例の「盛岡事件」の差戻審控訴審判決が本日あった。
検察官控訴が棄却され、原審の無罪判決が維持された。

行くたびに何かが起きる盛岡事件も、流石に差戻審控訴審の第1回期日で検察官請求証拠が全て却下され即時結審した時点で、「もう何もあるまい」と思ったものだったが・・なんと検察官が期日間に弁論再開請求を申し立ててきたことには驚かされた。

しかも、である。
❶差戻前控訴審判決が、急制動によらない現実的な結果回避方法の審理を行うよう差し戻し、❷これを受けた差戻後第1審の検察官が2年をかけて「適宜制動すれば回避出来る」というぼやけた主張を提出するに止まった後の差戻審控訴審で、検察官は❸「急制動により結果回避可能」という箍の外れた主張を提出していたところ、弁論再開請求では❹「急制動により時速50キロまで減速した上でそのまま進行すれば結果回避可能」という、どうしようもない主張を提出してきたという体たらくである。
裁判所がものの2日で却下したのも当然であろう。

判決については、判決書を入手後、内容を紹介したい。
取り敢えずの短信である。

(弁護士 金岡)