大阪地裁の付審判事件決定が報道されている。
その内容は秋田真志弁護士の事務所ブログに詳しい。

便乗して、事例報告しておきたい。
こちらは名古屋高裁2022年11月28日決定である。
職務質問状況を撮影しようとした被害者が警官に撮影機器である携帯電話を叩き落とされる等したものであり、被疑者は「暴行されると思って払いのけた」と主張したが、即時抗告審である名古屋高裁は同主張を些か不自然と退けた上で、撮影行為をやめさせるために前記暴行をふるったものであり、特別公務員暴行陵虐罪における暴行罪該当性を認めた。
尤も、訴追判断にあっては、動画撮影を行おうとした被害者にも原因の一端がある、さほど強い有形力ではない、積極的な加害意図はなかったとして、不起訴処分を追認した。

職務質問状況を撮影するのは自由であり、これに暴力をふるうような警察官を容認するのは何事か、と思うにつけ、また、裁判例上、着衣を引っ張るとか注意する趣旨で腰を叩く等の、携帯電話を叩き落とすよりも遙かに軽い行為でも起訴されたものが見受けられること(なお、この種の事案は得てして、偏見じみた思惑から起訴されることが多いように感じる・・警察官や検察官はそれとは対極の保護を受けている)に照らすと、上記判断理由は得心がいくものではない。
まして被疑者が、嘘をついて非を認めようとしないことを踏まえると、特別公務員暴行陵虐罪の保護法益が第一に国家的法益即ち公務の適正を担保することにある以上はこのような被疑者には一般人よりも処罰価値が高いと考えるべきだろう。

大阪地裁の事案もそうだが、少なくとも裁判所は、単なる犯罪と見るのではなく、公務の適正を害した犯罪であることを踏まえ、別異の基準により判断すべきように思われる。

(弁護士 金岡)