某単位会にて、件名の研修を実施した。
自分なりに、如何に身体拘束を回避するか、考え抜いて実践しているつもりであるが、それをまとめて整理し、誰でも実践できる形に汎用性ある理論付けをする、というのは楽しい作業でもある。特に受任直後の弁護人の動きが、その直後あるいはせめて数週間以内の釈放を大きく左右することは実証済みであり、そのような動きが出来るかどうかは文字通り(依頼者にとって)死活問題と言える。

質疑では、案の定というべきか、改正刑訴法による上訴保釈の締め付け現象や、まともな理由を書かない裁判所の決定への不満が槍玉に上がっていた。
何処も同じ、である。特効薬はなく、現場での事例の積み重ねしかあるまい。
なお、同地域では未だに「散髪するのに接見禁止の一部解除が必要」だという。それを馬鹿馬鹿しいと思わない裁判所に一番の問題があるが、その馬鹿馬鹿しさを如何にして裁判所に(思い)知らせていくか、地元単位会の知恵も問われよう。

(弁護士 金岡)