詳細は敢えて伏せるが、検察官の保釈取消請求却下決定である。
「・・裁判所は、申請された期間、同伴者等を前提に旅行の許否を判断しているのであるから、これらの条件の違反は、裁判所の許可を受けていない旅行を行ったものとして指定条件に違反する・・その違反は指定条件を軽視する姿勢の現われとみることができ、遺憾である」
「しかしながら、逃亡や罪証隠滅につながるかという観点からみると、違反の程度からしてそのおそれは低い・・少なくともそれを企図した行為であるとは見難い。そうすると、上記違反によっては本件保釈許可決定を取り消すまでには至らない」

余りにも当然ながら、こんな決定を貰うようでは、信頼を失う。言い訳をするなら、弁護団事件であり、旅行許可担当は別の弁護士だった・・ということではあるのだけど、まあ言い訳に出来るものではない。基本的なところで足下をすくわれないよう、きちんとした説明、注意喚起を心がける必要がある。