毎年10月に事件数を数えていたが、昨年ついに12月までずれ込んだ、と、今年も案の定、12月まで全く手が回らず、漸く大雑把に数えてみたところである。
刑事事件(34)
捜査 12
1審 12
控訴 3
上告 3
再審 2
補償 2
捜査弁護が多く見えるが、多くは在宅段階で膠着したままの案件である。なので件数ほどの負担感はない。
例年のごとくであるが、第1審事件が十数件ある、というのは維持したい数字である。
上訴審は、件数こそさほどでもないが、検察官上告あり、実質審理入りして(此方から見れば)検察官の応訴が迷走しているもの複数ありで、結構な負担感である。
行政事件(17)
国賠訴訟 12
それ以外の訴訟 1
訴訟前手続 4
昨年も、国賠増加傾向と整理したが、その傾向は変わらない。というよりも、取消訴訟のような典型的な行政訴訟はかなり減少した(一時期、入管案件を全て断っていたので、その影響が明らかに残っている)。
現在、新しく始めたのが、過剰な身体拘束について国賠請求を行うことである。不起訴になると記録の非公開により、その身体拘束が何処まで理由があったのか、検証することは一切不能になる。そうすると最早、国賠しか残されていない。好んで仕事を増やしているようなものだが、刑事事件で不起訴になった後、やはり、そのときの身体拘束に納得がいかず、費用負担してでも法的措置を取りたい層が一定数いることは、やはり身体拘束の過剰性を窺わせるのであり、裁判所は、その最終手段性にも鑑み、慎重に対応すべきだと考える。
民事事件(52)
訴訟 18
家事調停 5
それ以外 29
この数字が多いのかどうか、最早、分からないが、昨年よりは増えている。
余り増やしたくないし、最近では「5件中4件弱は断る」事態だが、なんやかんやで受任しなければならないものが相当数ある。
どうしても、とか、急を要する案件に対応する余力を残しつつ、且つ、事件処理の水準を損なわないような適正件数を割り出すのは難しいが、これ以上に増やすことは避けたい。
(弁護士 金岡)

















