本日、盛岡地裁の整理手続で「辞任」を余儀なくされた。双方に言い分はあろうが、直前に新証拠が提出されて反対尋問などできない(それどころか依頼者に事前に新証拠を受け渡すことすらできていない)状況下で、反対尋問まで進むと宣言されたため、やむなくギリギリの判断として辞任したものである。
辞任の当否はさておき、分からないのはその後の処理である。
辞任したため「一般人」になった私が、整理手続の場から退散しようとすると、「在席命令」を出すという(中島経太裁判長)。刑訴法278条の2の名宛人は弁護人だから法的根拠が分からず、思わず法的根拠を聞き返したところ「自分でお考えになったとおりで結構」的な禅問答と化した。整理手続は非公開であり、弁護人でなくなった私が「バー」の内側にいること事態が宜しくないのだから、(でていくことが)裁判所法71条に該当する場面でもあるまいとなると、皆目、見当がつかない。
在席命令違反は過料の制裁であったり処置請求が有り得るから、こちらとしても慎重に対応しなければならないが、一般人に整理手続への在席命令を発令される謂われがない以上、服するわけにはいかないと考え、そのまま退散した。
中島経太裁判長から得心のいく説明を頂けることは、今後ないだろう(説明しようもないのではないかと思うが)。もやもや感が残る出来事であった。
(弁護士 金岡)