第二室戸級と言われる台風接近を受けて時節柄。
知る限りにおいて、警報と期日取消を巡る基準はない。愛知県下でも相当数の自治体が前日から早々と休校を決めていても、裁判所がお休みになるというものではない。寧ろ画一的な基準を設定されると、「どうしても急ぎの刑事事件」「これを逃すと来てくれなくなるかも知れない証人の尋問」等まで先送りされ困ったことになるので、柔軟にさえ対応してくれればそれで良いのだろう。

4日午前は3件の民事事件が入っていたが、うち1件は、相手方代理人が名古屋市外から起こしになるためか、前日に取り消された(特に意見は求められなかった)。残り2件は、代理人が何れも名古屋市内在勤(ひょっとしたら遠距離通勤の方もおられるかも知れないが・・)だったためか、特に取り消しの運びとはならなかった(が、うち1件は相手方代理人の大部分が出頭出来ず、三者集合後に被告(国)側のたっての要望で取り消しになった)。
もし、「安全性を欠くので取り消して欲しい」と申し立てれば、他の部では取り消されている事例もあるのだから尊重されただろうと思う(お天気予報だの、通勤経路に見る安全性だのは、裁判所の専権事項では無いので代理人の意見を尊重せざるを得ないだろう)。

インフルエンザ大流行時期の長期裁判員なども同様に、ひやひやするが、協調して迅速にやるのが一番、但し無理出来ないという意見が出たら尊重して下さい、という、基準らしからぬ基準が上手く回れば理想ではある。

(弁護士 金岡)