巻頭インタビュー「この弁護士に聞く」に登場させて頂いた。
丁度30人目である。
そのうち来るだろうなと思ってはいたが、やはり有り難いものである。

内容的には、手続保障を柱とした刑事裁判観とでも言えようか。手続法実体法が何れも適正であることはもとより、それを運用する側の、裁判官や弁護人が役割を全うしなければ手続保障が全うされたとは言えないこと、手続保障が全うされて初めて刑事裁判結果が正当化され得るのだと言うことを語らせて頂いた(本欄本年6月29日の締めくくり部分「そのような常識を当てにせず、事後検証可能な制度設計でなければならない。だからこその手続保障であり・・・」と通底する発想である)。
裁判実務家である現在、憲法31条の奥深さを実感する日々がある。今後も、手続保障を譲らない生き方をしていきたい。

ところで季刊刑事弁護は、司法修習開始当初以来の愛読書である。この10月で遂に100号を迎えるとのこと。近時では、97号に寄稿させて頂いたほか、98号では「準抗告事例99」を契機にした特集が組まれ、99号の巻頭インタビューと、連続してお声がけ頂いている(順調にいけば、100号、101号にも少しく登場させて頂く予定)。
相当数の法律家にとり、掛け替えのない自己実現の場であろう同誌が今後も続いていくよう、せめて、お声がけあれば喜んで協力させて頂こうと思う。

(弁護士 金岡)