「自力での歩行や食事はできない状態」の被疑者の勾留や如何。
京都地裁は、くだんのA被疑者について、2号・
曰く、
だれが見てもその資料に基けば大体罪証を隠滅すると認められる場
そもそも訪問客とやらが現に登場する可能性はどの程度か。
これあるとして、「不特定」
罪証隠滅にせよ逃亡にせよ、その協力は実効的なのか。
「絶無とまで言えない」どころか絶無のようにも思うけれども、ともかく、極めて希薄な抽象論の域を出まい。「不特定の訪問客が犯人です」と弁解して、はいそうですかと無罪判決を書く裁判所がいるだろうか?「一つでも具体的に言って見ろ」と、裁判官に迫る必要があろう。
どうせ、言えやしないのだろうけど。
因みに、勾留理由開示については、やはり同時期の国会の議論(
「これは一般的なことです。よく勾留理由の開示などで、
全くもって、その通り。
そしてここでも、大方の裁判所は70年、進歩を拒んでいる。
(弁護士 金岡)
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