取り扱い業務

医療事故

医療事件を受任する際の流れや費用について、ご説明いたします。
医療は大変専門的なものであり、他方で弁護士は法律の専門家であって、医療に関しては素人です。
そのため、医療事件を進める際には、法律的検討のみならず、医学的な調査検討を十分に行うことが必要不可欠です。
医療事件のご依頼を受ける場合には、以下のような流れになります。

1.相談
ご相談の内容をお聞きし、お話を伺ったかぎりでのおおよその見通しや流れをご説明します。
この際には、医療機関のカルテ等は必ずしも必要ありませんが、ご相談をお考えの段階ですでにお持ちの資料があれば、参考になることもありますので、ご持参ください。

<費用>
通常は30分5,000円(消費税別)ですが、紹介のある場合等でご相談料をいただかないこともありますので、ご相談ください。

2.調査受任
医療機関や医療従事者に過失があり、損害との間に相当因果関係が認められ、責任追及が可能か否かにつき、弁護士がおおむね判断できるところまで、調査を行います。
カルテ等の資料収集が未了の場合には、その取得も含めて、調査として行います。
なお、カルテ等の資料収集方法には、事案により、カルテ開示がよいと考えられる場合と、裁判所による証拠保全手続を選択したほうがよいと考えられる場合がありますので、ご相談ください(繰り返しになりますが、カルテ取得未了の場合に、あらかじめ取得していただく必要はありません)。
調査の結果、責任追及が可能と考えられる場合には、次の段階に進みます。
逆に、責任追及が難しいと考えられる場合には、そこで終了します。

<費用>
調査にかかる弁護士費用は、25万円~30万円(消費税別)とこれに対する消費税です。
また、医学文献調査や協力医に対する謝礼等にかかる実費として、10万円をお預かりしています(後に精算させていただきます)。

3.申し入れ(示談交渉)
調査の結果、責任追及が可能と判断される場合でも、通常はまず、医療機関に対する示談の申し入れ(示談交渉)に進みます。

<費用>
示談交渉に着手する段階では、着手金はご請求いたしません
示談交渉の結果、一定の成果が得られた場合には、得られた経済的利益に応じて報酬(および消費税)のご負担をお願いしております。

4.民事調停・あっせん仲裁
示談の申し入れでは望ましい進行や回答が得られない場合や、時効の問題等がある場合には、民事調停やあっせん仲裁手続を進めることになります。

<費用>
民事調停・あっせん仲裁手続に進む場合には、その段階で、原則として、相手方に対する請求金額に応じた着手金のご負担をお願いしております(ただし、減額させていただくこともあります)。
民事調停・あっせん仲裁手続により一定の結論(経済的利益)が得られた場合には、得られた経済的利益に応じて、報酬(および消費税)のご負担をお願いしております。
経済的利益が得られず、その段階で終了する場合には、報酬はいただきません。
なお、支出した実費は、終了時に精算させていただきます。

5.民事訴訟
申し入れの結果、または民事調停・あっせん仲裁の結果、これらの手続では望ましい進行や回答が得られない場合には、民事訴訟(裁判)に進むこともあります。

<費用>
訴訟手続に進む場合には、原則として、相手方に対する請求金額に応じて着手金のご負担をお願いしております(ただし、お支払いの方法はご相談いただけます)。
訴訟手続により一定の結論(経済的利益)が得られた場合には、得られた経済的利益に応じて、報酬(および消費税)のご負担をお願いしております。
経済的利益が得られず終了する場合には、報酬はいただきません。
なお、支出した実費は、終了時に精算させていただきます。
ページトップ
弁護士法人 金岡法律事務所
住所 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目17-12丸の内エステートビル702

TEL 052-231-9099(平日9:10~17:00)

FAX 052-231-9100

Copyright© 2014 金岡法律事務所 All Rights Reserved.