先日、本欄本年10月28日付けで「一応、SBM/腰縄手錠が実現」という報告記事を載せた。
そこで、当該事件被告人が(此方側では保釈中だが)「別地方の裁判所で勾留される展開」だと説明した。

さて、別地方の事件は私が担当しているものではないが、うちの公判廷でSBM、腰縄手錠の配慮が実現している以上、同一被告人の他の法廷でそうならないというのはやはり不合理だと言うことで、担当弁護人に御注進し、同じように動いて頂いた。
その結果、そちらの事件の第1回公判期日(なので証人尋問的要素はない)でも、傍聴人出入れ方式による腰縄手錠配慮、及び弁護人席の隣への着席が、同じように実現したとのことである。

裁判所は名古屋地裁豊橋支部。
情報筋によると、名古屋地裁豊橋支部でこのような申立が行われたこと自体が、初めてではないかと言うことである。
繰り返し言うのだが、弁護人が変えようとしなければ、被告人は我慢するしかないし、裁判官にもその法廷の光景が刷り込まれる。負の拡大生産が止まらない。もし本当に、豊橋支部初の申立事例だったとすれば、弁護士会の責任は重大である。

(弁護士 金岡)