前回、最高裁判所が弁護士や検察官を招いて行ったとする保釈の研究会資料(令和7年度刑事専門研究会3)に言及した。
構成としては、河津弁護士、古賀検察官、友近裁判官がそれぞれ基調報告し、質疑応答、その上で幾つかの論点について意見交換するようなものである。
以下、公表されている取り纏め内容について簡単に述べていきたい。
【河津報告】
良い意味で特筆すべきことはなく、近時の著名な冤罪事件(大川原化工機事件、プレサンス事件)を踏まえて、そのような事件で何故、保釈が難航したのか、という根本的な問いかけを伴うものであった。
私がこれまで持っていなかった視点としては、罪証隠滅を疑うべき相当の理由に関して、偽証罪の制裁により原則的に防止されるのではないかと問い、仮にこれを否定し、偽証罪の制裁は有効に機能していないというならば、法廷証言など軽々に偽証されうるが故に所詮は証拠価値が低い、ということになり、そのように証拠価値が低い法廷証言を守るために金科玉条のように罪証隠滅を認定し、釈放を拒むのは背理に陥る、とした下りが面白かった(皮肉が効いている)。
また、これは質疑の部分での河津弁護士の意見であるが、証人への働きかけを言うなら、保釈請求の審理において検察官に証人候補者を特定させ、その上で、その証人が働きかけの対象として現実的、実効的なのかを、対審的に(つまり弁護人にも具体的な反論の機会を与えて)審理すべきだ、という指摘も鋭いと感じられた。
自身の実践においては、問題とされ得る証人の目星はついているから、こちらから率先して特定して議論を仕掛けているが、本来的には、検察官が先ず特定すべきであり、そうでなければこちらの特定が当を得ていないなど空回りすることも思うと、河津弁護士の指摘は今後の参考にすべきものがある。
【友近報告】
一読した限りで言えば、さほど違和感のある内容ではなかった。
例えば、重点的に言及された一つ(2点目)は、「罪証隠滅のおそれが大きいと判断される場合に、直ちに保釈却下という判断に流れてはいないかという問題意識を持っています」「罪証隠滅のおそれが大きいと判断される場合でも、他の事情を総合考慮した結果、・・保釈を許可することは当然にある」というものである。
本報告では「事案が重大であり否認ないし黙秘であるから罪証隠滅のおそれが大きいなどと抽象的に検討するのではない」ということも強調されているから、実際このような判断枠組みが適切に用いられるというのであるなら、罪証隠滅を疑うべき相当の理由の段階でかなり篩にかけられ、第2段階としてそれでも直ちに保釈不相当とはならないという次なる篩が用意されている、ということになり、妥当と言えよう。
・・問題は、刑事裁判官が集まる研修会で、刑事弁護人からすれば何十年も前からくどくどと指摘してきた、当たり前の判断枠組みについて、未だに注意喚起されている、という現実であろうか。
この程度のことを、今、正に学びましょうよ、と言われると、道理で保釈裁判がひどいわけだと、変に納得してしまう。
もし友近報告になるほどとなった裁判官がいるとしたら、要反省である。
また、重点的に言及された一つ(3点目)が、検察官や弁護人との意思疎通の重要性であり、「裁判所が想像力を働かせて机上であれこれ検討するよりも」両当事者から事情説明を受けるべきだということが述べられている。
私は、かねてから(勾留裁判も含め)身柄裁判も対審構造化すべきだと主張してきたし(その文脈で、友近報告によれば、東京地裁令状部でも、少ないながら当初決定に1枚程度の簡単な理由を付することもあるとされていることも、注目に値しよう)、その由縁は、基本的に裁判所は一番、情報から遠ざけられているのだから、勝手に決めつけず、虚心に事実調べを行わなければ正しい裁判になりようもないからである。
前同様、今更の感があることは当然であるけれども、このことが指摘されていることは、良いことである。
(2/2・完に続く)
(弁護士 金岡)

















