別段、珍しいことではない。
また、大量のファクスを送りつけることが迷惑行為であり、弁護士なら懲戒事由になりかねない、ということを言いたいわけでもない。

検察庁(今回の場合は岡崎支部)は、自分が急ぎたい時には、平気で書証をファクスする、ということが言いたいだけである。なお、予め同意の余地がないだろうことは伝えてあったから、いわば、刑訴法的に非公開が宿命付けられた書証であるが、それでも平気の平左である。
なればこそ、特に裁判所には伝えたいのだが、弁護人が保釈請求時の検察官意見を検察庁に弁護人宛でもファクスするよう求めることに実害はなく、自分の都合の良い時以外は急ごうとしないという検察庁の悪しき姿勢を糺す上でも、検察庁が弁護人宛ファクスを拒むなら裁判所が代わりにやれば良い、と。
横行する非公開書面のファクスという事実を目の前に、裁判書類はファクスできませんなどとごねて、その結果、裁判の迅速を害し、(少なくとも迅速な釈放と天秤にかけることを迫るという形で)適切な反論機会を奪ったり、或いは釈放の遅れを生じさせるようなことは、どう考えても正当化されない筈だ。

(弁護士 金岡)