本欄で被疑者補償制度の活用を提言し、かつ、試みてみたものの、
更に、情報筋によれば、要旨「AB共犯で逮捕された後、
事件性が否定されて無罪なら、(逮捕当時、
被疑者補償不支給裁定取消訴訟は、現在、裁判所が否定的である。
身柄拘束自体が違法だという国賠訴訟は、
となると一つの考え方は、
(弁護士 金岡)
本欄で被疑者補償制度の活用を提言し、かつ、試みてみたものの、
更に、情報筋によれば、要旨「AB共犯で逮捕された後、
事件性が否定されて無罪なら、(逮捕当時、
被疑者補償不支給裁定取消訴訟は、現在、裁判所が否定的である。
身柄拘束自体が違法だという国賠訴訟は、
となると一つの考え方は、
(弁護士 金岡)
« 尋問異議に特化した研修 | 珍しく通常却下 » |