本日の話題。
検察官(名古屋地検岡崎支部所属、森川検察官)から開示された証言予定の最後に「5.その他関連事項」と書かれていた。

腰が抜ける程の驚きとはこういう時のための言葉だろう。
「その他関連事項」という証言予定開示に何の意味があるのだろうか?

弁「異議があります。具体的な証言予定開示義務が履行されていません。」
検「その他関連事項に含まれるので違法はありません。」

こんなやりとりがされるのだろうか。
手続保障に基づく裁判と言うよりは、最早、漫才である。せめて刑事訴訟法くらいはきちんと学習しておいて欲しいのだが。

折角なので、最近購入した山崎元判事の「公判前整理手続の実務(第2版)」を引用しておこう。「証言予定の要旨書面は、内容を具体的に明らかにするものでなければならず、抽象的に証言予定事項を記載するだけでは足りない。」(321頁)とある。具体的内容を伴わない抽象的項目を並べるだけではダメ、というくだりであるが、まさか、抽象的項目の記載すら無い証言予定事項記載書面が登場するとは、一体全体どうなっているのだろうか。

(弁護士 金岡)