久々の更新。年が明けても入管事件が次から次と押し寄せ、なかなか更新の余裕が取れなかった。

依頼者Aが収容所で(私を)Bに紹介 → Bの依頼を受けた後、BがCに紹介 → 以下略、と

いう流れでE、Fと続く。身体拘束を伴う案件ではありがちな展開ではある。現状、割とすんなりと仮放免が許可される傾向にあり、そこらあたりを見込まれてのことかなぁと思う。

それにつけても思うのは、愛知県弁護士会所属の弁護士数が1700名を突破しているというのに口コミ的に依頼が立て続けという現象の意味するところである。一般的な法分野ではない、手間がかかる、採算が取れない、依頼者とのそりが合わない・・等等あろうが、要は、引き受ける弁護士が相当不足しているのだろう。わけても入管事件は、国選弁護士制度があるわけでも無し、依頼者側から見れば行政書士も弁護士も区別できていないところもあり、弁護士に依頼されて然るべき相当数が、そうならないまま、推移し、その結果、法の支配の殆ど及ばない領域ができあがっている、というのが偽らざる所である。

(弁護士 金岡)