少しく報道されているが、件名の無罪判決を得た。
第1審有罪 ⇒ 破棄差し戻し(上告せず) ⇒ 無罪 という流れである。
「盛岡事件」と同時並行で2件、差し戻し事件が係属していたことになり、これはそうそう経験できることでも無いだろう。

確定するまでは、内容の論評は控える必要があるので、ここでは無罪判決が出たという報告にとどめるが、破棄判決について書いた記事はあるので再掲しておく。
https://www.kanaoka-law.com/archives/1290
今回の無罪判決も、差戻前第1審担当検察官の職務犯罪には立ち入らないままであった。井上薫氏の「司法のしゃべりすぎ」のような見方を踏まえても、事件の枢要部において検察官の職務犯罪が行われている場合、証拠排除や、公訴権濫用との関係で、検討に含ましめる必然性はあったはずだと思うと、やはり「違う」と思わざるを得ないところはある。他日を期して語りたいと思う。

(弁護士 金岡)