【その1】
東京の警察に被害届を出されたという案件。
参考人と言うことで電話で事情聴取を打診されたが「弁護士と相談する」というと態度が一変して、「東京まで来い」という展開である。
担当警察官に連絡を取ると、「電話では本人確認が出来ない(⇒お前が弁護士かも分からない)」「名古屋まで事情聴取に行くことは捜査方法として出来ない」等と意味不明なことばかり言うので「担当を変えろ」と抗議すると、担当が交代した。
その後はすんなりと電話による事情聴取が実現した。
おかしな手合いはいくらでもいるので、言うべきことは言う、ということである。

【その2】
これは被害者代理人としてであるが、名古屋地検の事情聴取に同席するというと、名古屋地検では「実施例がない」「あとから弁護士に言わされていたなどと話を変えられると困る」等と猛然と抵抗された。
その他にも色々とやらかす検察官だったので、妥協策として「担当を変えるなら同席は見送る」と(検事正に直接)提案すると、担当が交代した。
妥協の産物ではあるが、全く変わらないよりはましというものである。

【その3】
本欄本年11月30日付けの後日談。
行手法に基づく記録閲覧に於いて、同種処分事例が全部マスキングされていたことに対し、行手法18条1項違反を指摘したところ、被処分者指名を除き閲覧を認めるという連絡が来た。
そりゃそうだろう、という話である。
手続保障を含む権利は、疎かにしていると空文化し、後退を迫られる。
これは全法領域に言えることだが、憲法31条の想定する「正しい手続法」であれば、守ることそれ自体にも意味がある、と心得て対峙しなければならない。

余談だが、くだんの役所に「そちらのせいで遅れているんだから写しを寄越せ」というと、写しをくれるという。
行手法18条1項「閲覧を求めることができる」について、謄写まで頂けるとは望外のことであった。それが法律的な措置だったのかは知らないけれども。

(弁護士 金岡)