私は日弁連お仕着せの「被疑者ノート」は使わない。
が、接見時の打合せ等の用途で普通のノートを差し入れ、その人ごとに使いやすいものにして活用している。

本日、某県K警察にて、いつも通り普通のノートを差し入れたところ、留置管理官が「このままでは検閲の対象になるのですが・・」と言ってきた。
勿論、弁護人との秘密交通そのものなので、「こちらとしては検閲は違法だということになりますよ」とだけ言い置いて差入れを求めた。

すると暫くして留置管理官が再び登場。
「普通のノートと区別するため、被疑者ノートと書いて下さい」「そうすると検閲の対象から外れますので」と。

被疑者ノートや、「被疑者ノート的ノート」に対する検閲を巡る紛争は、それこそ国賠の一つの典型事例であり続けている。本欄でも、2022年2月15日の名古屋高判、2023年3月3日の横浜地判などを紹介しているところである。

今回の運用をみるに、知らぬ間に、外形的に被疑者ノートである場合は検閲対象から外すという通達でも出されたのだろうか?結構な進歩に感じ入ったところである。

(弁護士 金岡)