先日、愛知県警察、中警察署が、一般面会について、一般面会総数の上限を設定(しかも1日3枠!)するという違法な運用を行っていることを紹介し、併せて「愛知県警察留置管理規程の運用」なるものがあること、内容を調査する必要があること報告した。
すると、他の弁護士より、取り寄せ済みであったとして内容を御教示頂いたので、ここに紹介する次第である。もとより前回記事に関連する、一般面会に関する部分である。
【管理規程58条】
1 留置業務管理者は、弁護人等以外の者がら面会の申出があった場合に、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されるかどうかについて、捜査主任官の意見を聞くものとする。
2 留置業務管理者は、弁護人等以外の者から面会の申出があった場合は、身分証明書等を提示させ、面会の申出人と被留置者との関係を確認した上、被留置者の意思を確認し、次のいずれかに該当するときを除き、申出に応ずるものとする。
(1)面会の申出人の氏名、住居、職業、年齢、被留置者との関係等が明らかでないとき。
(2)被逮捕者に対する面会の申出について、規則第24条の規定による捜査主任官の意見を求めた結果、捜査上の支障があると認められるとき。
(3)被勾留者に対する面会の申出について、刑事訴訟法第81条の規定による接見等禁止決定があるとき。
3 法第228条第1項に規定する通訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。ただし、留置業務管理者が面会の目的に照らして必要と認めた場合は、その全部又は一部を県の負担とすることができる。
4 弁護人等以外の者との面会の取扱いは、原則として執務時間内とする。
【運用第12】
3 弁護人等以外の者との面会等(規程第58条)
(1)弁護人等以外の者との面会は、次により行うものとする。
ア 面会は面会室で行い、一度に面会できる人数は3人までとする。
イ 面会の申出をする者に、留置業務管理者が定めた遵守すべき事項を掲示その他の方法により告知すること。
ウ 面会の制限は、1回おおむね15分とする。ただし、管理運営上可能な場合は、30分まで延長することができる。
エ 面会の回数は、被留置者1人当たり、1日につき1回とする。ただし、留置業務管理者が特に必要と認めた場合は、更に1回行うことができる。
オ 留置担当官は、面会に立ち会ったときはその面会状況を、法第219条の規定による面会の一時停止又は終了の措置を執ったときはその経緯を、被留置者面会簿(一般)に記録すること。
(2)弁護人等以外の者から面会の申出が執務時間外になされたときは、事前に連絡を受けたとき又は遠距離からの来訪その他特別な事情があると留置主任官等において判断し、かつ、管理体制を整えることが可能なときに限り、これに応じること。
(3)(領事関係なので略)
【雑感】
運用3(1)エに、被留置者1名あたりの面会回数制限があるが、被留置者全体における面会総数制限なるものは見当たらない。「一般面会は1日3枠」まで、などというのは、運用上も違法だったのである。
これまでにどれほど多くの一般面会が、「枠が一杯なので十数日後に」と、妨害されてきたのか、見当も付かない。誤って料金を過剰に徴収していた企業は、必死で返金を申し出るが、警察さんはそうやって自ら膿を出すような真似は・・しないだろうなぁ。
(弁護士 金岡)