本欄で過去に、「ここまでダメな保釈騒動」「保釈担当裁判官の固定化は違憲ではないか」といった記事を掲載して、先入観を持って釈放を拒否し続ける同一裁判官に配点を続けることの問題性を指摘したことがある。
身体拘束にかかる裁判が繰り返されると言うことは、まだ釈放されていないということであり、その釈放を拒んだ張本人に同一事件を配点し続けることは、外見上も実質的にも、公平ではあるまいと思う。
いま、これに絡んだ訴訟を進めているところだが、先賢の収集した資料(相変わらず山中弁護士のウェブサイトは情報の宝庫である)や、国側から書証で出されている資料を見ていると、なかなか興味深い。
「部の構成、裁判官等の配置及び代理順序並びに裁判事務の分配」という資料には、あらゆる事件類型の分配規則が記されているが、例えば「第1回公判期日前の被告人についての勾留に関する処分事件」であれば、勤務時間内(午前8時45分から午後5時15分まで)の場合、公判が第1部なら第3部、第2部なら第6部・・というように決められている。
まあ、これは聞いたことがある話で、名古屋地裁刑事部の書記官室は、1部と3部、2部と6部、4部と5部が、それぞれ一つの部屋を二つに分けて使っているので、それぞれを組み合わせにするのが便利だという話であった。
記録を移動させるのに便利だというだけで、それ以上の考えがないとすると、馬鹿馬鹿しい話ではある。
「事件の配てんに関する細目」という資料もある。
準抗告事件は、「月曜日の午前零時から日曜日の午後12時までを周期とする週当番制の」準抗告当番部を置いて、基本的にはそこに配点するが、(ア)既に公判事件が係属している場合は差し支えとして配点しない、(イ)そこに配点すると全ての当番部を使い果たしてしまう場合も、配点しない、といった取り決めがなされていて、こちらは上記よりは少しはましである。
といっても、全体としてみると薄く、現場で問題視されるような配点を説明しきるようでもなし、未解明な部分が多い。
誰かが風穴を開ける必要がある、と思われる。
(弁護士 金岡)

















