A罪B罪の被疑事実(在宅)について、B罪だけで取調べをしたいと提案され、依頼者と協議した結果、応じることに。諸々の成り行きから、「取調室のすぐ脇で待機」路線で出頭同行したが、コロナの関係なのか、取調室を開け放して取調べを行ったものだから、ものの2メートル半の距離での読み聞かせまでが全て聞こえる親切設計であった。
例の如く、供述録取書が作成されるも「弁護人には見せられない」という無意味に頑なな対応であったが(なお、余談であるが、ここ数年で少なくとも一例、在宅被疑者の供述録取書等の原稿を弁護人にも見せて貰い、被疑者と一緒に検討できた事例がある)、別に見せて貰えなくても全部、聞こえてたし・・という。

それを狙ったわけでもないのだが、「事務所からの遠隔操作」方式よりも色々な意味で上回ると改めて実感した。

(弁護士 金岡)