政令に定める数値以上の酒気を帯びた状態で物損事故を起こした(酒気帯び運転)が、事故を報告しなかった(報告義務違反)という公訴事実に対し、前者を争い、後者の有罪は認めた事案で、本日、無罪判決を得た(名古屋地裁刑事第4部単独、景山太郎裁判官)(鬼頭治雄弁護士にお誘い頂いた事案である)。

詳細は控えるとして、検察官は「事故前に飲酒し、事故後から飲酒検知までは飲酒していない」と主張、弁護人は「事故前は飲酒しておらず、事故後から飲酒検知までに飲酒した」と正反対を主張、裁判所は、「事故前は飲酒したし、事故後も飲酒検知までに飲酒した可能性がある」とした上で、数値以上の立証がないと判断、無罪としたものである。

事務所開設後7年弱、無罪判決は(たぶん)5件。数えていないが、無罪を主張するも有罪判決であった数の方が相当数、多かろう(つい先日も、控訴審を受任し心血そそいだ案件の上告棄却が報道され、また、第1審を受けた案件で上告審に再登板することとなり上告手続を取るなどしたところである)。その割合的にどんなものか、少々気になるところである。

(弁護士 金岡)