思い出せるだけで、否認の弁論3通、整理手続研修3件、民事の最終準備書面3通に行政の最終準備書面1通・・という結構過密な12月が漸く終わる。
12月27日提出期限の控訴趣意書というのもあったのだが、流石にこれは延期を申し立てて認められた。

控訴趣意書差出し期限は、名古屋高裁の場合、こちらの予定を確認せず一方的に指定される。他庁の運用は知らないが、経験した範囲で、仙台高裁、広島高裁、大阪高裁、東京高裁など、何れも一方的に指定されたように記憶している。
過密日程の真ん中に控訴趣意書差出し期限を持ってこられると、当然、延期を申し立てることになるし、流石に裁判所もそこは理解を示すから当然に延期が認められる。そのような不毛な裁判手続を挟むくらいなら最初から此方の都合を聞いて指定する運用の方が良いのではないか?と思うけれども一向に変化がない。

確かに、考えてみると、控訴審から受任する場合は適切な提出期限自体が見当も付かない場合があり、その場合でも「弁護人の意見を踏まえて決めた」となると、その後の延期が理屈上、認めづらくなるのかもしれない。そういう深謀遠慮があってのことなのだろうか。
上記事件は原審からの続投なので、適切な提出期限について積極的な意見を出し得ただけに、不毛な裁判手続を挟むことを余儀なくされたことには、やはり釈然としないのだが。

(弁護士 金岡)