拘置所によれば、未決拘禁者が日曜日でも弁護人と接見可能な「初回接見」は、被疑者単位で算定する、とのことである。弁護人単位ではなく、被疑者単位で、一人あたり初回接見は一度きり。

これを要するに、当該施設に収容されて弁護士Aが派遣されてきた被疑者が、接見の上、弁護士Aでは全く話にならないと考えて大急ぎで別の弁護士を呼ぼうにも、日曜日は弁護人による実効的援助を受けられない、ということになる。

そもそも日曜日に接見させないというのは、拘置所側の都合に過ぎず、現に日曜日でも接見させる体制を整えられるのだから、とっとと予算措置でも人員措置でもしてそうすべきであるし、それが整わない間、その皺寄せを被疑者に転嫁すべきではないはずだ。
本来、接見できない日曜日なのだから妥協の産物として被疑者単位で初回接見を一度だけ認める、というのでは不十分であり(というより本来接見できないという前提自体が間違っており)、被疑者が実効的援助を受けたと満足するまで、異なる弁護人による初回接見を日曜日でも保障することは、現行の申し合わせの理解としても可能ではないだろうか。

日弁連と法務省の申し合わせ内容が、どこでどのように決められたのかは知らないが、現場で動いてみると不自由に行き当たる。とりあえずは刑弁センターあたりで、対応を検討して頂くことになるのかと思う。

(弁護士 金岡)