訳の分からない事態である。
簡略化すると、併合罪であるA事件B事件の無罪判決に対し、検察官が控訴を申し立てたが、控訴趣意書にはA事件のことしか書かれていなかった。
そこで控訴審第1回公判で裁判所が、B事件の控訴は取り下げるのか?と検察官に問うと、検察官は、「そもそもB事件は控訴していない」という。
ところでこの事件、検察官がB事件の控訴趣意書を提出しなかった(期限徒過)以降に、裁判所がAB両事件の被害者についての秘匿等決定を行っている。
弁護人は、B事件は控訴趣意書の提出がなく、100%無罪が確定するのだから、最早Bを被害者扱いすべきではない(なお、B事件の無罪理由は、構成要件該当行為がない、ということにある)として反対したが、秘匿等決定が行われた(講学上、不服申立は出来ないとされている)。
そして前記の通り、控訴審第1回公判で、「実はB事件は控訴すらされていない」と、唯一の控訴権者である検察官が宣ったのだから、それを前提とすればB事件は最早、秘匿等決定の時点で無罪が確定していたことになり、無罪が確定しているにも拘わらず秘匿等決定が行われたという、説明のつかない事態になったのである。
構成要件該当行為がないのだから、Bは「犯罪により害を被った者」たる被害者ではなく、被害者でないなら秘匿等決定の対象にならないことは法文上明らかである。
よしんば、B事件が形式上、控訴に含まれたとしても(但し控訴権者である検察官の意思に反する)、控訴したつもりがないと判明した時点で一部取下扱いになるのだから、B事件は控訴審第1回公判において確定したはずだ。ならば最早、秘匿等決定を維持することは出来ない筈である。
ということをつらつらと論じて、秘匿等決定の職権取消を申し立てたのだが、裁判所はこれを拒否した(名古屋高裁刑事第2部、松田俊哉裁判長)。
無罪が確定しているのに秘匿等決定をしてしまったこと、これ自体は検察官が「分かりづらい」控訴申立書を出したことに原因があり、裁判所を責める筋合いではないだろうが、実はB事件は控訴されていないという説明を得たならば、潔く、誤りを認めるべきであり、全く理解に苦しむ対応である。
秘匿等決定が憲法の公開原則の例外であることを理解していれば、このように弛緩した秘匿等決定の運用をしようはずもなく、ここにも裁判所の憲法軽視が現れている。
なお、数百千歩譲って、未だB事件は係属中である、という屁理屈をこねるのであれば、どうしてB事件を分離して、即、控訴却下しないのだろうか。
弁護人が控訴趣意書を提出しなければ、いそいそと却下してくる裁判所が、検察官の不提出に対しては漫然と放置する。
癒着なのか、阿諛追従なのか知らないが、随分と下卑た輩だと思う。
(弁護士 金岡)