この秋に依頼されている研修としては、
・保釈
・整理手続(デジタル証拠重視)
・反対尋問
・異議
というところである。

実に分かりやすい。
保釈を得て、本人の主体的防御活動を可能にすると共に、時間がかかっても防御権行使に萎縮が生じないようにする。
その上で可能な限りの証拠開示を尽くす。
証拠開示が尽きたらケースセオリー(含む、個々の検察側証人の弾劾のケースセオリー)を完成させる。
検察官に予想外の事実を持ち込ませないため、適切な異議で阻止する。

あらゆる事件で、これらに定見なくして上手く行く筈もない。
・・先日、結審直前に引き取った事件の弁護人は、検察側証人の全供述録取書等の開示請求すらしていなかった(尋問採用後、実施1か月前に申し訳程度の開示請求をしただけ)。
証拠開示請求が尋問採用後になる理由が分からないし、全供述録取書等の開示請求をしない理由に至っては、理解しようもないし擁護しようもない。
この水準だから、という言い方をせざるを得ないが、保釈請求(不許可)も滅茶苦茶で、制限住居の同居(予定)者と打ち合わせることもなく、同人の身元保証書を徴求することもなく保釈請求している体たらくである。

ここまでひどいのは論外であるが、高い水準の研修を受けて、実務書や実践で復習し、自家薬籠中の物と出来るまで、有資格者を名乗って欲しくないものである。

(弁護士 金岡)