本年9月21日に本欄で報告した「毛髪宅下げ国賠」は国側の控訴なく確定した。

これにより、刑事施設が生体試料の宅下げを被収容者処遇法50条の適用を受けないとして宅下げを拒むことはできなくなった、と言える。3号はほぼ問題とならないから、結局、1号「刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがあるとき」でない限り不許可には出来ないわけだが、生体試料の宅下げが1号に該当することもまた、殆ど問題とならないだろう。

(弁護士 金岡)