私が原告となって提訴している国賠のうち、名古屋拘置所から接見を妨害されたという案件の判決(第二弾)が先日16日にあった。
この裁判では、①携帯電話の持ち込み禁止措置、②パソコン使用時に使用目的を申告させる運用、③裁判の証拠であるDVD及び再生機器差し入れ不許可、④その他、の4点について問うたのであるが、結論として、②④で勝訴し、①③では敗訴した。

うち②では、名古屋拘置所の運用である、要旨「証拠物以外の電磁的記録については、打合せに必要不可欠か否かという観点から内容を具体的に明らかにするよう求める」運用が秘密交通権侵害であることを明確に断じている。うち④では、(刑事弁護領域外の問題であるが)窓口職員の不手際による面会妨害について端的に違法・過失を認定している(こちらなど、すぐに謝ってくれば国賠に発展する程の話では無かったのに、開き直るという救いがたい拘置所の体質が、無用の紛争化を助長したと言うほかない)。

他方③は最先端の問題であり、今後も工夫して手を尽くしていく必要がある(この問題については時期を見て別途の形で取り上げたい)。また①は、「竹内国賠」で撮影機器の持ち込みの是非が最高裁で争われており、その影響を受けること必至の問題である。そう遠くない将来、何らかの動きがあるのではと見込まれる。

(弁護士 金岡)