とある薬物事件。
冒頭陳述書に「その他、窃盗前歴6件」とある。
異種の、しかも「前歴」を立証させるわけにはいかないと異議を申し立てる。
検察官「然るべく」。

素直だ。
素直なんだけど・・それなら書かなきゃよかったのに。
裁判官も「え、然るべくですか?」と、きょとんとして聞き返し、「検察官が宜しいなら、削除で」で終わった。

(弁護士 金岡)